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レーシックに関する裁判について
レーシック手術は近年急激に需要が高まってきましたが、現在のように幅広く認知される以前は問題もあったようです。近視治療に関しては専門知識を持つ眼科医の間でも賛否両論で、問題を唱える医師も決して少なくはなかったということです。
レーシックによる手術がおこなわれる以前に近視矯正のための手術として採用されていたRK手術に関しては、過去に手術を受けた患者が術後の後遺症を理由として担当医師やその診療所を相手取って裁判になった事例も何件かあります。
1991年に近視がひどく仕事の時にも眼鏡の使用に不便を感じていたA氏【原告】は、近視矯正術に関心を持って被告となった担当医師の勤務する診療所に連絡をしてみました。そこで一度近視の状態を計測するための検査を受けてみてはとすすめられ、検査後に診療所の医師からカウンセリングを受けたA氏はRK手術が近視矯正においてたいへん有用な手術であることと、危険性はまったくないこと、そして予約が先々までつまっているが偶然今日キャンセルが出たために、今日であれば手術を受けられるなど決断をうながされA氏も近視が治るならとこれを承諾し当日手術を受けたのです。
しかし術後に乱視がひどくなるなどの症状が発生したA氏は、以降二度にわたって再手術を受けますが、乱視が改善されるどころかさらに後遺症が悪化したために、診療所や担当医師を相手取り一千万円の損害賠償を請求する裁判を起こしました。
1998年に下された裁判の判決では、担当医師に対して損害賠償の請求が認められ原告側が勝訴となっています。手術の内容や近視矯正の手術後に起こる後遺症に対する説明などをしないまま手術を勧めたことに対し説明義務違反が認められたことからです。レーシック手術においては大きな問題となるような裁判事例は今のところはないようですが、いいことばかりを並べ立てて術後の後遺症などについての説明をしない診療所はやはり信頼しない方が良いといえるのかもしれません。
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