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不動産相続と相続税について
不動産相続には、何かとトラブルが生じがち。不動産相続において、頭の痛いことのひとつが相続税に関する問題ではないでしょうか。不動産相続の際は、その不動産が一定の価値を超える場合、「相続税」がかかります。税金は原則として金銭で支払うことになっていますので、その不動産の値打ちに見合った現金を用意する必要が生じます。
そうなると、賃貸物件のように不動産からある程度の収入が見込める場合はともかく、それ以外のケースでは不動産の一部を換金しなくてはならないことも。けれども、そう簡単に換金できないのが不動産というものです。特に相続した財産の大半が不動産というケースでは、現金での納税は困難な場合も少なくないです。こうした場合、相続税はどうしたらいいのでしょうか。
不動産相続においては相続税をすぐに払えない人のために、「延納制度」「物納制度」というものがあります。不動産の相続税でお悩みの方は、こうした制度を利用するといいでしょう。
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不動産相続と相続税
不動産相続においては、その不動産が一定の値打ちを超える場合、相続税がかかります。相続税は、他の税金同様、原則として金銭で納付することになっていますが、不動産相続の場合は、すぐに相続税を払えないケースも少なくないため、「延納制度」「物納制度」といった制度が特例として認められています。
不動産相続における「延納制度」は、文字通り、納税を延期してもらうこと。将来的に相続税に見合った収入が見込める場合は、5年以内の延納が認められています。一方、相続税が払えず、不動産を換金しなければならないが、すぐに不動産を換金することができない場合は、20年間の延納も可能です。不動産相続においては、延納制度の場合、一定の利息が付きます。これがイヤな方には「物納制度」があります。とはいえ、物納できるものは限られていて、優先順位としては
(1)国債や地方債
(2)不動産や船舶
(3)社債や株式・証券投資信託と貸付信託
(4)動産
となっています。不動産相続の際は、先々のことや不動産の価値なども考え、もっとも納付しやすい方法で、相続税を納めたいですね。

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