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不動産登記とは
不動産登記というのは、土地や建物といった不動産の物理的・客観的現状と権利関係を一般に公示するため「不動産登記簿」に登記することです。
不動産登記は、「不動産登記法」によって規定された、安全な不動産取引のための制度。不動産登記の事務は、登記所にて「登記官」がおこなうことになっています。不動産登記簿は「土地登記簿」と「建物登記簿」に分かれており、これらの登記事項も若干異なっています。
不動産登記簿は、これまではバインダー式の帳簿でした。しかし昭和63年に登記事務をコンピュータ・システム化する法改正がおこなわれ、その後だんだん全国の登記所でPCによる登記事務が普及していきました。このシステムにおいては、記録媒体である磁気ディスクが「登記簿」として扱われることになります。
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不動産登記法
不動産登記法というのは、不動産登記について定められた法律で、今から1世紀ほども前、1899年に公布されました。不動産登記法はその後、時代の変化に従って幾度も改正を重ねてきましたが、2004年に至ってついに全面改正がなされました。さらに翌年の改正では、「筆界特定制度(ひつかいとくていせいど)」が新たに設けられています。
不動産登記法は、大まかに見ると、以下のような項目から成っています。
第一章 総則【第一条〜第五条】
第二章 登記所及び登記官【第六条〜第十条】
第三章 登記記録等【第十一条〜第十五条】
第四章 登記手続【第十六条〜第百十八条】
第五章 登記事項の証明等【第百十九条〜第百二十二条】
第六章 筆界特定【第百二十三条〜第百五十条】
第七章 雑則【第百五十一条〜第百五十八条】
第八章 罰則【第百五十九条〜第百六十四条】
附則
不動産登記法では、上記のように、登記に関する詳細を定めています。この不動産登記法によって、登記はもとより、不動産取引を安心しておこなうことができるというわけです。

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