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住宅ローン控除を利用するための条件

住宅ローン控除を利用するためには、いくつかの条件があります。主なものとしては「ローンの対象が、住宅とその敷地に対するものであること」「控除を受ける年の所得が3000万円以下であること」などがあります。

これらに加え、まず新築住宅の場合「床面積が50平方メートル以上であること」、「居住用と居住用以外の部分があるときは、床面積の半分以上が居住用であること」、「工事完了または取得の日から6ヶ月以内に、自己の居住の用に供すること」などが主な条件としてあげられています。

中古住宅の場合、住宅ローン控除の適用条件は新築の場合とだぶるものが多くありますが、それらに加え「築20年以内の住宅であること」といった条件が加わります。増改築の場合、住宅ローン控除の主な適用条件としては「工事費用が100万円を超えるものであること」、「増改築等を行なった後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること」などがあります。

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住宅ローン控除とは

住宅ローン控除というのは、正式名称を「住宅借入金等特別控除」といい、住宅ローンの残高の一定割合が所得税額から控除されるという減税制度のことをいいます。平たくいうならば、「住宅ローンを利用している人に、給与から差し引かれた税金の一部を戻してくれる」というありがたい制度です。この住宅ローン控除は、住居の取得だけではなく、住宅とともに取得される敷地についても適用されます。また、増改築の場合も適用の対象となります。

この住宅ローン控除を受けるためには、入居した年に確定申告が必要となりますが、入居の翌年以降は、給与所得者の場合は、年末調整で控除が可能になります。なお、平成16年度の税制改正で、住宅ローン控除制度は規模を段階的に縮小していくことが決定されました。

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