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不動産取得税について
不動産取得税というのは、不動産を取得した時に課税される都道府県税です。不動産取得税は、毎年課税される固定資産税や登記の時に課税される登録免許税と違って、あまり知名度が高くなく。しかも不動産取得税の税率も3パーセント〜4パーセントと高いため、納税通知書を見て「この税金はなんだ。」と驚いて管轄地方税事務所に苦情の電話をかけてくる方も多い税金です。
不動産取得税の不動産というのは、土地・家屋をさします。不動産の取得というのは、売買、贈与、交換、建築などの取得をさし、相続は除きます。
不動産取得税は、不動産登記をするしないにかかわらず、課税されます。不動産取得税の課税標準額は、土地・家屋の評価額であって、売買代金などではないです。評価額というのは、総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価、決定された額のことで、新・増築家屋等を除き、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。新・増築家屋の評価額は、管轄地方税事務所の課税担当者が、評価調査に赴き、評価額を算定します。
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不動産取得税〜さらに詳しく
不動産取得税の課税標準額が、土地10万円、家屋12万円【新築、増築、改築は23万円】未満の場合は、免税となります。また、平成21年3月31日までに「宅地」を取得した場合の評価額は、1/2を課税標準額とします。
不動産取得税の税率は、不動産の種類と取得の時期によって異なります。
平成15年3月31日以前に取得 :「住宅」3パーセント、「住宅以外の家屋」4パーセント、「土地」4パーセント
平成15年4月1日〜18年3月31日:「住宅」3パーセント、「住宅以外の家屋」3パーセント、「土地」3パーセント
平成18年4月1日〜20年3月31日:「住宅」3パーセント、「住宅以外の家屋」3.5パーセント、土地」3パーセント
平成20年4月1日〜21年3月31日:「住宅」3パーセント、「住宅以外の家屋」4パーセント、「土地」3パーセント
住宅以外の家屋の代表例は店舗です。店舗兼住宅の場合は、それぞれの床面積にそれぞれの税率をかけます。
不動産を取得した場合、管轄地方税事務所に申告することなっていますが、実際には申告はほとんどされません。登記申請からの確認や市町村固定資産税からの情報や現地調査によって、課税事務がおこなわれています。申告しなかったからといって不動産取得税を免れるわけではないです。不動産取得税は、条件を満たせば税額が減額されることもあります。気軽に管轄地方税事務所に問い合わせてみてくださいね。

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