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不当解雇とは
不当解雇というのは、法律や就業規則の規定を守らずに、事業主の都合で一方的に労働者を解雇することをいいます。
不当解雇となる例としては、「労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とした解雇」「業務上の負傷や疾病のための療養期間およびその後30日間、ならびに産前産後休暇の期間およびその後30日間の解雇」「解雇予告を行わない解雇」「解雇予告手当を支払わない即時解雇」「労基法やそれにもとづく命令違反を申告した労働者に対する、それを理由にした解雇」「労働組合に加入したことなどを理由とする解雇」「不当労働行為を労働委員会等に申し立てなどをしたことを理由にした解雇」「女性であることを理由とした解雇」が主なものとしてあげられます。
また、2003年の労基法改正の際に、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」という規定が盛り込まれました。

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不当解雇への対処
不当解雇された場合は、どのように対処したらよいのでしょうか。まず、会社を辞める意思のない場合は、会社に解雇理由の提示を求め、解雇通告書を請求します。会社が解雇理由を示してきたら、その内容を就業規則および労働基準法などの法律に照らし合わせて、違反がないかを確認します。
その上で、解雇の理由に納得がいかない場合は、辞職しない旨を内容証明で会社に送ります。それで解決しない場合は、各都道府県の労働局にある紛争調整委員会のあっせん制度を利用するなどの方法をとることになります。ところで、不当解雇に対して、会社を辞めてもいいと考える場合はどうしたらよいのでしょうか。
会社都合の解雇の場合は、通告から30日以内に退職する場合、最高30日分の解雇予告手当てを受け取れることが労働基準法に定められています。ですので、それを請求するようにします。
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