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休日の定義について
連日仕事が終わらず、ついに休みの日まで出勤に、という経験がある方も多いと思います。労働基準法では、会社側に対して毎週少なくとも1回の休日を労働者側に与えなければならない義務がある、と定めています。但し、これは4週間を通じて4日以上の休日を与えるような会社には適用されません。また、ここでいう『休日』というのは、労働義務のない日のことで、『休暇』とは違います。『休暇』というのは、労働義務がある日を労働者側から求めることで労働を免除してもらう日のことを言います。さらに、休日には法定休日と法定外休日の2種類が存在し、それぞれの休日によって労働基準法での扱いが違います。
まず、法定休日というのは、上で挙げた休日のことで、この日に労働させる場合は会社側と労働者側の間に三六協定が必要となります。そして、この日の賃金は35パーセントの割増賃金が付加されることになっています。一方、法定外休日というのは、法定休日の日数を上回る分の会社で定めた休日のことです。この日に労働をした場合には、休日の労働とはならないため、35パーセントの割増賃金は付加されません。
但し、1週間の労働時間が40時間を超えた分については残業の扱いになるため、25パーセントの上乗せがつくことになります。最後に、労働基準法に定められている休日とはカレンダー上での1日を表しており、丸ごと1日を休んでいない限りは休日とみなされません。休日はちゃんと休むようにし、身心ともに豊かな生活を送りましょう。


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