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割増賃金の種類について

割増賃金というのは、会社が従業員に対して時間外労働や休日労働、深夜労働をさせた場合、それぞれの割合を1時間あたりの賃金に上乗せして支払わなければならないものです。勿論、この上乗せされる割合は、労働基準法で全て定められています。

間違いやすいところですが、俗にいう残業代とは厳密にいうと違います。時間外労働ではない残業の場合、当然その労働時間に対して残業代が出ますが、割増賃金も支払わなければならない条件には当たりません。ちなみに労働基準法では、残業代という言葉は使われていません。

まず、時間外労働というのは、労働基準法にある法定労働時間を超えて労働することを言います。この時間外労働の場合に上乗せされる割合は、25パーセント以上です。「以上」ですから、27パーセントでも良いわけです。

次に休日労働というのは、会社の就業規則などで設定されている休日に労働することを言います。この休日労働の場合に上乗せされる割合は、35パーセント以上です。ちなみに休日は、1週間で最低1日は設定しなければなりません。連続7日間労働させることは違法になります。

最後に深夜労働というのは、22時〜翌5時の時間帯に労働することを言います。この深夜労働の場合に上乗せされる割合は、時間外労働と同じ25パーセントです。深夜労働というと、一般に制作業などの「徹夜」をイメージしますが、翌日の日の出を迎えなくとも、24時まで労働した場合は、22時から24時の2時間分が深夜労働に当たります。

割増賃金は、「1時間あたりの賃金×対象になる時間×上乗せされる割合」の計算式で算出します。また、1時間あたりの賃金は、「1ヶ月あたりの賃金÷1ヶ月の所定労働時間」で算出します。1ヶ月あたりの賃金というのは、いわゆる基本給のことを言い、各種手当などは賃金の対象になりませんので、ここを誤解してしまうとだいぶ違う数字が出てしまいます。



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