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試用期間について
入社したのはいいものの試用期間ということで長いこと給料が安いままだったというような経験はありませんか。試用期間というのは、文字通り会社にとっての『労働者お試し期間』のことで、労働者が職場に適任かどうかを判断するための期間です。そして、その期間中に労働者の働きに満足いかなければ会社側は期間が終わると同時に解雇を宣告することができます。
この試用期間の長さについては労働基準法では規定されていませんが、一般的に3ヵ月〜半年が目安となっています。けれども、この期間が長くて損をするのはどう見ても労働者側ですよね。会社側は就業規制や契約書にその期間を明記し、労働者の同意を得た上で契約を結ばなければなりませんから、契約書の内容を吟味して会社を決定していく方がよいでしょう。また、期間がちゃんと定められていなければ、試用期間がないとみなされますので、労働者が同意しない限り存在しないことになります。
この期間でもっともコワイことは解雇、すなわちクビに関することでしょう。正社員よりもかなり弱い立場に立たされますから、書類の不備などの客観的にみても仕事に影響するような要素は、クビになる可能性が高まります。これらの要素はできるだけ少なくするように注意をしましょう。
また、試用期間中においても一定の労働基準法は適用されます。労働者が入社し2週間が経過していれば、クビにする際に解雇予告手当が必要であると労働基準法に定められていますから、会社側はクビにする1ヵ月前に労働者へそれを予告するか、1ヵ月分の給料に当たる手当を支給しなければならなくなるのです。また、試用期間中でもちゃんと残業手当などに関する規則も労働基準法に準拠します。これらのことに留意して、試用期間という言葉とその内容に騙されないようにしましょう。


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