|
転職/就職/派遣/求人★働くスーパーガイド
>
解雇予告手当とは
解雇予告手当とは何でしょうか。解雇を行なう際、会社はその労働者に対して、30日前までに解雇予告をしなければなりません。
けれども、会社の都合等により解雇予告から解雇までの期間が30日に満たない場合は、その日数によって手当を支払わなければならないことになっています。この手当のことを“解雇予告手当”といいます。解雇予告手当は、「平均賃金×(30日−解雇予告から解雇までの日数)」分だけ支払われなければなりません。
すなわち、会社は解雇予告を30日前に行なうならば、解雇予告手当を支払う必要はありませんが、29日前だと1日分、28日前なら2日分、即日解雇の場合は30日分の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければならないということです。

スポンサードリンク

解雇予告手当が支払われない場合
解雇予告から解雇までの期間が30日に満たない場合、会社はその労働者に対して解雇予告手当を支払わなければなりません。けれども、「天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となった場合」や、「労働者の責任に帰すべき理由によって解雇する場合」は、解雇予告手当は支払われません。
また、日々雇い入れられる者【1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く】、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者【所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く】、季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者【1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く】、試の使用期間中の者【14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く】といった場合も、、解雇予告手当を支払う必要はないことになっています。
けれども、以上のような理由に該当しないにもかかわらず、解雇予告手当が支払われない場合は、まず、会社に対して内容証明で解雇予告手当を請求しましょう。それでも支払われない場合は、労働基準監督署に対して申告を行ないます。
お金足りてますか?

働くスーパーガイドのご案内
働くスーパーガイドはその名の通り『働く』ことについてのあらゆる情報を網羅した、知ってトクする(知らないと損する)お役立ち情報が満載となっております♪ 転職、就職、派遣、求人情報から女性の転職に派遣会社や労働基準法まで詳細に解説!! また履歴書の書き方や面接のコツなど働くに当たっての重要事項をこれでもかとコンテンツに詰め込んだ、これぞ働く関係最強情報サイトとなっています♪ ぜひ当サイトを存分にお役立てくださいませ。
→資格取得サポート:資格取るならまずは無料資料請求で検討を♪
転職・就職・スキルアップを目指している方ならぜひ一度ご覧くださいませ。
|