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解雇通知について

解雇というのは、使用者から一方的に労働契約を解約することをいいます。解雇の意思表示を行なう場合、その方法について法律上の規定は特にないです。すなわち、解雇の意思を口頭で伝えても、文書で通知しても差し支えないということになります。解雇通知を文書で行なう場合は、会社名、代表者名、日付、解雇予定日、解雇理由といったものをしっかりと記入し、社印あるいは代表者印を押します。

解雇通知【解雇予告通知】を受け取った労働者の側は、まずその解雇通知の内容に漏れがないかを確認しましょう。



解雇通知は書面で受け取る

解雇の意思表示の方法については法律上の規定は特になく、口頭で伝えても、解雇通知というかたちで文書で通知してもよいことになっています。けれども、会社からは必ず解雇通知を書面で受け取っておきましょう。すなわち、解雇の扱いにしてもらうということです。そうすれば、解雇予告手当の支払いを拒否された場合や、離職票の離職理由を「自己都合退職」とされてしまった場合に対抗できる証拠になります。

離職票の離職理由が「自己都合退職」になっていると、失業給付を受ける際に不利になります。離職理由が、解雇や会社倒産による退職、定年等であれば、待期【7日間】の翌日から支給の対象となりますが、自己都合退職や懲戒解雇の場合は給付制限【3ヶ月】の翌日にならなければ支給の対象となりません。

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