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損害保険とは
保険のうち「損害保険」とは偶発的な事故や、風水害などの自然災害など、偶然のリスクによって生じた損害を補償するのが目的の保険です。「自動車保険」「火災保険」「地震保険」「傷害保険」など、目的別にいろいろなものがあります。「自動車保険」というのは、自動車の使用に伴う損害を補償する保険です。「強制保険」と言われる「自賠責保険」もそのひとつです。
「火災保険」というのは、建物や建物内に収容された物品の、火災や風水害による損害をカバーする保険です。「地震保険」とは地震による災害で発生した損失を補償する保険です。1995年の阪神・淡路大震災以降加入の動きが広まったと言われています。
「障害保険」とはケガにより死亡したときや、入院・通院したときのための保険です。「損害保険」の特徴としては、契約金額がどれほどであっても、実際の損害額を超えることがない点があげられます。また、一定額の保険金が支払われる仕組みである生命保険とは違い、損害額・過失の有無などによって保険金の保障額が変わる「実損払方式」が中心となっています。
交通事故や台風や地震といった自然災害など、わたしたちの生活の中にあるいろいろなリスクに対応する有効な手段が損害保険です。
「備えあれば憂いなし」というのが、損害保険を表すよいキーワードといえるでしょう。

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損害保険の種類
保険のうち、「損害保険」には、大きく分けて、「ノンマリン分野」「マリン分野」の2種類があります。「マリン分野」は海上保険のことで、「船舶保険」「運送保険」「貨物保険」などがあります。「ノンマリン分野」には、自動車保険、火災保険、傷害保険、新種保険、積立保険、などがあります。また主なもの以外では、老後に備えるための「介護費用保険」「年金払積立傷害保険」、レジャーのための「海外旅行傷害保険」「ゴルファー保険」などもあります。
「損害保険」はどのような危険が存在し、対処する必要があるかを見極めて入ることが必要です。損害額により保険金の支払いが変わる「実損払方式」のため、保険金額を保険対象より低く設定するため、損害の一部の金額しか補償されない「一部保険」や、保険金額が、保険の対象となるものより高くなり、超過分が無効となる「超過保険」とならないように留意する必要があります。
また「損害保険」の契約の際には、「告知義務」や「通知義務」を正しくおこなうことが必要です。この違反の場合、保険契約を解除されたり、事故がおきた場合に、保険金が支払われない場合があります。「告知義務」というのは、契約に関する重要な事実などを正しく知らせることです。
「通知義務」というのは、契約に関して、契約後に、危険度度などに関する事情が変化した場合に、それを保険会社に通知する義務です。

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