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全国有料老人ホーム協会とは

全国有料老人ホーム協会は社会法人全国の有料老人ホームの中の最高機関に位置しており、理事会 協会の業務執行に関する議決機関です。

通常年2回に渡り、協会理事や監事の選任や事業計画の決定、また予算・決算の承認等を開催していて他にも、理事長の選任、協会入会の承認、ホームの入居者基金への加入の承認、その他の重要事項の決定をおこなうたいへん重要度が高い機関と言ってもよいでしょう。

協会がおこなう事業などに、入会資格・基金加入審査委員会があり、協会加入事業者、学識者、有識者、保険会社から理事会の承認を得た委員によって構成されています。

この審査委員会の目的は、協会への入会と基金への加入を、国で定める「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」等に基づいた、設置主体や建物の構造設備、事業計画、職員の配置等が適切かどうかを審査しています。

また、皆様が入居したホームが、万が一倒産という事態に陥ったら入居者全員の生活はどうなるのでしょう。倒産になってしまうと多数の老人が住居が無くなってしまう上に、サービスも受ける事が不可能になってしまうので、たちまち生活が破綻してしまいます。そのようなときに直ちに同様のホームに移ったり、生活サービスを受けたりできるのを理想としています、が現実にはなかなかそうもいきませんね。

そのために次善の策として当座の生活資金を確保する制度として、入居者基金を設置する事にし、この制度は、事業者などが拠出金を支払うことで万が一の時に基金が入居者に金銭保証をおこなうというもので、平成3年の発足以来延べ1万名が登録しています。

協会は開催いらい、入居者の皆様らの苦情その他に関して、その都度相談に承っていましたが、平成3年度の改正老人福祉法施行を機に、学識経験者や消費者代表等、第三者を交えた苦情処理委員会を協会内に設置し、より客観的に苦情に対応する体制を整えるようになりました。協会は苦情の解決にあたっては平等、公正、両者からの事実確認、 懇切迅速、勿論秘密体制を遵守していきます。

しかしながらホームの設置および運営に関する苦情などは、第一義的にはホーム内で解決するのが原則です。そういった問題が生じた場合には、まずホーム内で十分話し合っていただいていますが、しかしそれでもなお、ホーム内での処理に不満を感じた場合は、協会にご連絡いただければ問題解決に協力してもらえます。なお、申し立てられた苦情の種類よっては、決して苦情処理委員会の審議に付託されるわけではないです。

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