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終身介護は終の棲家

多数の介護付き有料老人ホームが「終身介護」を謳っています。通常、「終身介護」というと、いったん入所したら、最期までそこで介護を受けられる、と考える方が多いのではないでしょうか。けれども、実際にはそうでない場合が多いのが実状なのです。

そもそも、入居の際に虚偽の事項を記載した、定められた利用料を滞納する、といった場合は、利用者側の責任ですから、退去を命じられても仕方がない面があります。けれども、老人ホーム側から契約の解除を申し渡されるケースとして、そのほかに問題となるのが、長期の入院や、痴呆症による問題行動が発生した場合です。

まず長期の入院の場合、老人ホームには実際に住んでいなくても、部屋代や管理費などはそのまま徴収されるところが多く、食費なども一部減額というところが多いようです。それもある一定の期間だけで、それ以上の長期入院の場合は、退去を迫られることがあります。

また、認知症の発症、または症状の進行により、「他の入居者の生命や生活に危険を及ぼす危険がある」とされる場合、あるいはその有料老人ホームの「禁止事項」に該当するとされた場合にもやはり退去を求められることがあります。けれども、実際、それがどれほど客観的な判断に基づくものか、不透明なところがあります。他の入居者とのトラブルについては集団生活のなかではある程度避けられないものかもしれませんが、それに対する施設側の対応に対して利用者はやはり弱い立場にあるといわざるを得ません。

「終の棲家」として安心して暮らせるはずだったのに、途中で退所せざるを得なくなった場合、経済的にも精神的にもその打撃はご本人、ご家族共にはかりしえないものがあります。そのような事態を回避するためにも、万一の場合の退去の要件、これまでの具体的な事例をよく確認しておいたほうが良いでしょう。

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