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有料老人ホームの入居制限
老人ホームのなかでも、各個人が自らの選択で入居を決めることができるのが、有料老人ホームです。第二の人生を田舎でのんびりと暮らしたい、あるいは交通の便が良く、大きな病院や美術館などがあって便利な都会で暮らしたい、など、個人の意向に沿って選択することができます。
また、最低限必要な介護やサービス、できればあったほうがいいな、と希望するサービス、など、譲れる条件と譲れない条件を自身の経済的な能力と相談しながら決めていくことになります。けれども、有料老人ホームであっても、必ずしもすべての人が入居可能であるとは限らないこともあるので、ホーム側の条件もよく調べておくことが重要でしょう。
たとえば、ある介護付き有料老人ホームの場合、入居対象者は「介護保険需給対象者」に限っています。要支援または要支援1、要支援2、要介護1~5の認定を受けている方です(申請中の方も対象となることがあります)。かつ、「連帯保証人を定められる方」を入居の対象として定めているところが多いようです。そのため、入居の際に健康診断書・介護保険証・健康保険証・老人医療需給証・身体障害者手帳、などを用意する必要があることがあります。
また、たとえこれらの条件を満たしていても、あくまで集団生活となるわけですから、感染症・伝染病をもち、他の入居者に感染・伝染させる恐れのある方は対象外となります。他の入居者に迷惑や危害を与える恐れがある方も入居を拒否されてしまう場合があります。また、老人ホームは病院ではありませんから、入院治療が必要な方、常時医療的な処置を必要とされる方も対象から外れてしまうでしょう。
このようにたとえ「自らの選択」であるとはいえ、制限があることも忘れてはいけません。但し、あくまで制限は個々のホームによって異なります。事前によく調べておくことがたいせつです。
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