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介護認定と公的老人ホーム
老人保健施設には、公的な資金によるものと、個人の資金によるものがあります。個人の自由な選択によって入所する「有料老人ホーム」と異なり、行政の「措置」として入所する介護保険施設である「特別養護老人ホーム」の場合、入所の条件に、要介護度1~5とあります。ではこの要介護1~5というのは、どの程度の健康、機能状態をいうのでしょうか。以下、介護認定による、「自立」「要支援」「要介護1〜5」の症状の目安をあげてみましょう。
●自立・・・介護が必要ないと判断された状態です。「自立」と判断された場合、介護保険サービスの対象になりません。
●要支援・・・ほぼ自立して生活する能力があります。しかし生活するうえで南下の介助を必要とする状態です。
●要介護1・・・自立した生活がある程度可能。しかし歩行や立ち上がりなどの動作にやや不安があるなど、部分的な介護が必要とされる状態です。
●要介護2・・・歩行や立ち上がりなどが困難なことが多く、日常生活に支障をきたす状態です。食事や排泄などに、部分的、全面的な介護が必要となります。
●要介護3・・・歩行や立ち上がりなどの動作がかなり困難です。食事や排泄に全面的な介護が必要となります。
●要介護4・・・立ち上がりなどの動作がかなり困難です。生活の大半にわたって全面的な介護が必要となります。
●要介護5・・・寝たきり状態などをさします。生活に必要な動作がほぼ不可能で、生活全般にわたって介護が必要です。
2005年に介護保険制度が見直されて、要介護認定の介護度の「要支援」と「要介護1」の間に「要支援2」が加えられました。要介護状態にならないために筋力のトレーニングや栄養改善などの介護予防サービスが開始されました。また、特別養護老人ホームを含む、介護保険施設やショートステイなどの利用者から新しく食費、住居費などの生活必要費用(ホテルコスト)が徴収されるようにもなりました。これにより、負担が大きくなる人もいますが、一方所得によってホテルコストが変化するため、低所得者には負担が軽くよう考えられています。
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