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協議離婚について

離婚には、双方が同意してなす協議離婚と、同意が成立せずに裁判所が関与する調停離婚、審判離婚、裁判離婚の合計4つがあります。このうち協議離婚による離婚が全体の9割をしめています。

協議離婚は、離婚理由を問わず夫婦間の合意があれば成立します。裁判所が関与する離婚は、法定離婚原因が必要となりますが、それがなくても夫婦間に合意さえあれば「協議離婚」は可能です。逆に法定離婚原因があっても、夫婦間の合意がなければ「協議離婚」はできません。

協議離婚は、離婚届に必要事項を記載して、夫婦どちらの居住する市役所に提出すれば成立します。本籍地の市役所に提出する必要はありませんが、この場合は戸籍謄本の添付が必要です。

未成年者の子供がいる場合は、親権をどちらがもつかを決めなくてはなりません。離婚届の親権者欄に記載する必要があります。



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協議離婚とは

協議離婚は、夫婦間の合意に基づいて成立する離婚です。いったん離婚届を提出してしまうと取り消すのがやっかいなものですから、それまでに十分話し合って離婚に「合意」することが必要です。

けれども、離婚届を提出した後に気が変わったり、あるいは協議離婚に合意してないのに相手が勝手に離婚届を出す場合もありえます。そういった場合は、「不受理申出書」というものを役所に提出します。不受理申出書の有効期間は6ヶ月なので、6ヶ月ごとに提出する必要があります。

協議離婚する際に、慰謝料や養育費などの話し合いがなされることもあるでしょう。そういった協議内容は、書面にしておく必要があります。書面に署名と捺印を双方がして、できれば公正証書にしておくのが望ましいです。

協議離婚する際は、協議内容を公正証書にしておかないと、相手が約束を履行しない場合、書面があっても裁判を起こさないとなりません。その点、公正証書にしておけば、相手の財産に対して即強制執行ができます。公正証書は、公証人役場で作成してもらえます。

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