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船舶免許とは
船舶免許というのは、正式には「小型船舶操縦免許証」というもので、国土交通大臣が発行する国家資格です。船舶免許がなければ、モーターボートやヨット、水上オートバイに船長として乗ることはできません。船舶免許の区分は、従来は1級から5級までありましたが、現在はボート・ヨット用の1級・2級、水上オートバイ用の「特殊」の3区分になっています。また小型船舶というのは、総トン数20トン未満の船舶のことをいいます。
○1級小型船舶免許
小型船舶全て操縦可。沿岸80海里以上の海域を航行する場合は、6級海技士以上の資格を持つ者の乗船必要。
○2級小型船舶免許
小型船舶全て操縦可。海岸5海里までの海域を操縦可。18歳未満の場合、5トン未満に限定される。
○2級小型船舶免許
湖や川だけに利用する総トン数5トン未満、エンジン出力15キロワット未満の船舶の操縦可。
○特殊小型船舶免許
水上オートバイを操縦する時に必要。湖岸・海岸から2海里まで操縦可。

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船舶免許について
船舶免許というのは、海や湖や川などで、モーターボートやヨットなどを操縦する時に必要な免許で、国家資格です。船舶免許を取得するには、小型船舶操縦士試験を受験する方法と、登録小型船舶教習所において一定期間講習を受講して取得する方法があります。1級小型船舶免許の受験資格は17歳9ヶ月から、免許取得は18才以上です。
1級以外の小型船舶免許の受験資格は15歳9ヶ月から、免許取得は16歳以上です。但し18歳未満の間は5トンまでの小型船舶操縦のみ可で、18歳になった時点で特に手続きなく5トン以上の小型船舶操縦可となります。
船舶免許を取得するための身体的要件は、すべてに共通で、
○視力が両目ともに0.6以上(※眼鏡可)。片方が0.6未満の場合はもう片方が0.6以上で視野が左右150度以上あること。
○弁色力は、色盲または強度の色弱ではないこと。
○聴力は、両耳5m以上の距離で普通の大きさの声音が弁別できること。
○その他所定の合格基準を満たすこと
となっています。
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