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宅地建物取引主任者試験とは

資格試験は数多くありますが、不動産関係の資格試験といえば、宅地建物取引主任者試験です。不動産業を開業するには、国土交通大臣又は都道府県知事の免許が必要となってます。その免許は、事務所ごとに従業員の20パーセント以上が宅地建物取引主任者でないと受けることができません。すなわち宅地建物取引主任者は不動産業をおこなうためには、欠かすことのできない必須の資格といえます。

宅地建物取引主任者ができる仕事、というよりも宅地建物取引主任者にしかできない仕事というのは、次のとおりです。

・契約成立前に『重要事項(物件の法律で定められた項目)説明書』に記名押印すること

・重要事項説明書を、物件を入手しようとする当事者に交付して説明すること。この説明は、契約するかしないかの判断材料となります。

・契約が成立したあと遅滞なく両当事者(売主・買主)に交付する契約書面(宅地建物取引業法37条書面)に記名押印すること。

これらはいずれも不動産取引をする上では欠かせない業務なので、それだけ宅地建物取引主任者の資格は重要といえます。不動産関係の仕事につきたいなら、宅地建物取引業者試験で資格をとることを目指すといいでしょう。



宅地建物取引主任者試験について

宅地建物取引主任者の資格を取得するためには、国土交通大臣が指定した指定試験機関が、都道府県知事の委任を受けて実施している「宅地建物取引主任者試験」に合格する必要があります。宅地建物取引主任者試験に受験資格は特になく、誰でも受験できます。管轄が都道府県ごとになっているので、原則として自身の居住地で受験することになります。北海道にお住まいならば北海道宅地建物取引業協会に受験申込みをします。

宅地建物取引主任者試験の試験科目は次のとおりです。但し、登録(指定)講習修了者については、前記1と5の事項の問題は免除されます。

1 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること

2 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること

3 土地及び建物についての法令上の制限に関すること

4 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること

5 土地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること

6 宅地及び建物の価格の評定に関すること

7 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること

宅地建物取引主任者試験は毎年10月の第3日曜日に実施されて、4肢択一式の筆記試験です。

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