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中小企業診断士とは
中小企業診断士というのは「中小企業支援法第11条第1項」の規定に基づき、経済産業大臣により中小企業の経営診断の業務に従事する者として登録された人を指します。
ちなみに、中小企業診断士は、「中小企業支援法」では以下のように位置づけられています。
1.中小企業者が経営資源を確保するための業務に従事する者
2.業務は「経営の診断及び経営に関する助言」
3.中小企業診断士試験は、法律上の国家資格
中小企業診断士は、経営コンサルタント関係では唯一の国家資格であり、名称独占資格のひとつでもあります。

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中小企業診断士になるには
中小企業診断士は、創業・ベンチャー、新分野進出、人材活用、資金対策・資金調達、知的所有権等々、中小企業が関わるありとあらゆることについてコンサルティングをおこないます。中小企業診断士として登録を受けるには、以下のいずれかの登録要件を満たす必要があります。
(1)中小企業診断士第2次試験に合格した後、3年以内に実務従事要件を満たすか、登録実務補習機関(2006年12月現在は社団法人中小企業診断協会)における実務補習(15日間)を受講し修了すること。
(2)中小企業診断士第1次試験に合格した年度及びその翌年度に、「独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校」もしくは登録養成機関が開講する「中小企業診断士養成課程」を受講開始し修了すること。
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